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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第17の2条(有害使用済機器の保管等)

使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 2 有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。 3 次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。 4 環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。 5 有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。 6 前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条 (環境衛生指導員) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の3条 (緊急時における環境大臣の事務執行) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第13の10の2条 (有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16の2条 (有害使用済機器) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16の3条 (有害使用済機器の保管、処分等の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16の4条 (廃止の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第13の2条 (適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第13の3条 (有害使用済機器の保管等の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第13の4条 (有害使用済機器の保管等に係る変更の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第13の11条 (廃止の届出) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)