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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第19の3条(改善命令)

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 一 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 市町村長 二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事 三 無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)又は産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物又は産業廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合 環境大臣

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17の2条 (有害使用済機器の保管等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の4条 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の8条 (一般廃棄物の再生利用に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の9条 (一般廃棄物の広域的処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3の3条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第18条 (報告の徴収) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の5条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の10条 (事業の廃止等についての措置命令の規定の準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21の3条 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の7条 (産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の19条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15条 (措置命令書の記載事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の3条