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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第19の10条(事業の廃止等についての措置命令の規定の準用)

第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。」とあるのは「第九条の十第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)」とあるのは「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従つて当該一般廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。 一 第七条第二項又は第七項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可 二 第七条の二第三項の規定による届出をした者 当該届出 三 第七条の四の規定により第七条第一項又は第六項の許可を取り消された者 当該取り消された許可 四 第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者 当該認定 五 第九条の八第九項、第九条の九第十項又は第九条の十第七項の規定により第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定を取り消された者 当該取り消された認定 六 第七条第一項又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(同条第一項ただし書又は第六項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分 2 第十九条の五の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。 この場合において、同条第一項中「第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。」とあるのは「第十五条の四の四第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去等の措置」とあるのは「産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に従つて当該産業廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。 一 第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可 二 第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による届出をした者 当該届出 三 第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を取り消された者 当該取り消された許可 四 第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者 当該認定 五 第十五条の四の二第三項において準用する第九条の八第九項、第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第十項又は第十五条の四の四第三項において準用する第九条の十第七項の規定により第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定を取り消された者 当該取り消された認定 六 第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けないで産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(第十四条第一項ただし書若しくは第六項ただし書又は第十四条の四第一項ただし書若しくは第六項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分

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