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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第14の2条(変更の許可等)

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。 3 第七条の二第三項から第五項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限る。)」と読み替えるものとする。 4 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。 5 前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の3条 (産業廃棄物管理票) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の5条 (電子情報処理組織の使用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14の5条 (変更の許可等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の10条 (事業の廃止等についての措置命令の規定の準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第29条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第27条 (政令で定める市の長による事務の処理) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の5条 (産業廃棄物処分業の許可の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の6の2条 (産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10条 (産業廃棄物処理業に係る変更の届出等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10の2条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10の3条 (法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10の3の2条 (法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14の3の2条 (許可の取消し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14の6条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の2条 (産業廃棄物収集運搬業の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の6条 (産業廃棄物処分業の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の9条 (産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10の4条 (法第十四条の二第四項の規定による通知の手続) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10の5条 (通知の写しの保存期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10の7条 (通知の写しの保存期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の24の4条 (通知の写しの保存期間) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則