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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の2条(産業廃棄物収集運搬業の許可証)

都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号(優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様式第七号の二)による許可証を交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の4条 (委託契約書に添付すべき書面) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第7の2条 (船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の5の2条 (船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の5の4条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の16の2条 (特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の3条 (産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の4の2条 (産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10条 (産業廃棄物処理業に係る変更の届出等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10の2条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の12の2条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の16の2条 (特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)