廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第10の2条(産業廃棄物収集運搬業の許可証) 都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号(優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様式第七号の二)による許可証を交付しなければならない。