廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第8の5の4条
第七条の二第三項の規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第六条第一項第一号イの環境省令で定める書面について準用する。 この場合において、第七条の二第三項中「産業廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、同項第一号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号中「船舶」とあるのは「運搬車」と、同項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、同項第四号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、同号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第五号中「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。