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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の4の2条(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。 二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。 公表事項 更新すべき場合 イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) (1) 名称 (2) 事務所又は事業場の所在地 (3) 設立年月日 (4) 資本金又は出資金 (5) 代表者等の氏名及び就任年月日 (6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容 変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上) ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度 ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度 ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度 ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項 (1) 設置場所 (2) 設置年月日 (3) 当該施設の種類 (4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。) (5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量) (6) 処理方式 (7) 構造及び設備の概要 (8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し 変更の都度 ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度 ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。) (1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量 (3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量 (4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法 (5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法 一年に一回以上 チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。) (1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量 (3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量 一年に一回以上 リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。) (1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項 (2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項 (3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項 (4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項 (5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項 (6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項 (7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項 (8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項 (9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項 一年に一回以上 ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上 ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度 ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度 ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上) カ 産業廃棄物の処分を申請者に委託しようとする者に対して、申請者が当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先の氏名又は名称及び住所を開示することの可否 変更の都度 ヨ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度 三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。 四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。 五 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。 六 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。 イ 直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。 ロ 前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。 七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。 八 法人税等を滞納していないこと。 九 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

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なし