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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の10の2条

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第十条の二又は第十条の六に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし