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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の5の2条(船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

第七条の二の規定は、令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。 この場合において、第七条の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第三項中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし