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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第9の3条(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。 イ 法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項(法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(法第十九条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令 ロ 法第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定による許可の取消し ハ 法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第十項の規定による認定の取消し 二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。 公表事項 更新すべき場合 イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) (1) 名称 (2) 事務所又は事業場の所在地 (3) 設立年月日 (4) 資本金又は出資金 (5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日 (6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容 変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上) ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度 ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度 ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度 ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項 (1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況 (2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限) 変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上) ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項 (1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量 一年に一回以上 ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度 チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度 リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上) ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度 三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。 四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。 五 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が零以上であること。 六 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。 イ 直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。 ロ 前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「営業利益金額等」という。)が零を超えること。 七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。 八 法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。 九 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

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準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7の3条 (事業の停止) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2条 (改善命令等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の8条 (一般廃棄物の再生利用に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14の6条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2条 (許可の基準等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の10条 (事業の廃止等についての措置命令の規定の準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の2条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の3条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の5条 (維持管理積立金) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条 (産業廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の9条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の2条 (産業廃棄物収集運搬業の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の6条 (産業廃棄物処分業の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の14条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の18条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7条