HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の9条(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

法第十四条の二第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力 六 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号 七 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要 八 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項 2 第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)、第三項及び第六項から第九項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第九条の三各号」と、同条第七項中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と、同条第九項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。 3 第十条の四第二項(第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の四の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。