HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第9の2条(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業の範囲 三 事務所及び事業場の所在地 四 事業の用に供する施設の種類及び数量 五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項 イ 所在地 ロ 面積 ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。) ニ 積替えのための保管上限 ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの 六 他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日) 七 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所 八 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所 九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額 十 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 事業計画の概要を記載した書類 二 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 三 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類 四 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 五 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 六 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 七 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 八 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 九 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十一号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 十 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面 十一 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 十二 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 十三 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書) 十四 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 十五 申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 3 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。 4 第二項第十五号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。 5 環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。 公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。 6 都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。 7 申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。 8 都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。 9 許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

この条文が引く先 16

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の4条 (産業廃棄物処分業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の9条 (産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の12条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の16条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の22条 (特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条 (産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の9条 (産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11条 (産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12条 (相続の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条 (産業廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の9条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の10条 (法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1の6条 (一般廃棄物の保管の高さ) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15条 (措置命令書の記載事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の2条

この条文を準用・引用する条文 16

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の3条 (産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の12条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の16条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条 (産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3条 (一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の13条 (維持管理積立金の取戻し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の24の8条 (一般廃棄物の無害化処理の認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2の2条 (指定) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2の3条 (業務規程) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2の4条 (業務執行の決定の中立性の確保) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2の7条 (指定の取消し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の4条 (産業廃棄物処分業の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の9条 (産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の10条 (産業廃棄物処理業に係る変更の届出等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の22条 (特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の23条 (特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)