HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の11条(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第四項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先 三 最終処分場の種類 四 設置場所 五 許可の年月日及び許可番号 六 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状 七 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ 八 埋立処分の方法 九 埋立処分開始年月日 十 埋立処分終了年月日 2 前項の届出については、第五条の五第二項の規定を準用する。 この場合において、同項第四号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物」と、同項第五号中「水銀処理物」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの(以下「廃水銀等処理物という。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の4条 (産業廃棄物処分業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条 (産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の4条 (旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3条 (一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の5条 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の24の8条 (一般廃棄物の無害化処理の認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の5条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の12条 (産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の13条 (合併又は分割の認可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の8条 (届出台帳の調製等)