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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の11の12条(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 産業廃棄物処理施設の設置の場所 四 産業廃棄物処理施設の種類 五 許可の年月日及び許可番号 六 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所 七 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所 八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額 九 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類 二 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 三 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 四 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 五 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 六 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第八号から第十一号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 七 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面 八 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 九 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 十 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書) 十一 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 3 第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項第三号及び第五号」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第十二条の十一の十二第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし