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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第9の5条(一般廃棄物処理施設の譲受け等)

第八条第一項の許可を受けた者(第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。 3 第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23の3条 (許可等に関する意見聴取) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の14条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の5条 (維持管理積立金) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の16条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の11条 (一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の12条 (産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)