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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第15の4条(準用)

第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第九条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第九条の五第一項中「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第二項及び第九条の六第二項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方税法施行規則 第16の6条 (法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等) 準用 登録免許税法施行規則 第22条 (一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3の2条 (許可の取消しに伴う措置) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の5条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23の3条 (許可等に関する意見聴取) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条 (手数料) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第27の2条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の5条 (産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の6条 (再生利用に係る認定証等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の7条 (産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の8条 (広域的処理に係る認定証等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の9条 (産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の10条 (無害化処理に係る認定証等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の2の2条 (一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の19条 (産業廃棄物管理票の交付を要しない場合) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の31の5条 (情報処理センターへの登録手続) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の3条 (産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の14条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の12条 (産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の13条 (合併又は分割の認可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12条 (相続の届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の23条 (産業廃棄物の輸出に係る基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の24条 (産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の25条 (産業廃棄物の輸出の確認の申請等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の26条 (報告) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の27条 (産業廃棄物の輸出の確認を要しない者) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第20条 (権限の委任) 準用 地価税法施行令 第17条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 準用 地価税法施行規則 第5条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)