廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第4の2の2条(一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
法第八条の二第一項第三号(法第九条第二項、第九条の五第二項(法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条の六第二項(法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 二 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。