HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第8の2条(許可の基準等)

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 二 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。 三 申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 四 申請者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 2 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。 3 都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。 4 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 5 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 6 環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。 7 環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6の2条 (市町村の処理等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の2条 (許可の取消し) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の5条 (一般廃棄物処理施設の譲受け等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の6条 (合併及び分割) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第29条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条 (一般廃棄物処理施設の技術上の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の2条 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の2の2条 (一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の3条 (生活環境の保全に関する専門的知識) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の4条 (一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の4の3条 (定期検査の期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条 (変更の許可等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2条 (改善命令等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の3条 (許可の取消しに伴う措置) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の4条 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の3条 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5の3条 (大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の4の2条 (定期検査の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の4の4条 (定期検査結果の通知)