HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第9の6条(合併及び分割)

許可施設設置者又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。 2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の14条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の5条 (維持管理積立金) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23の3条 (許可等に関する意見聴取) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の16条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の12条 (合併又は分割の認可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の13条 (合併又は分割の認可の申請)