廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の7の14条(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
都道府県知事は、法第十五条の四において読み替えて準用する法第九条の五第一項の許可若しくは法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の認可をしたとき、又は法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出があつたときは、法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第七項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。
2 特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定産業廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。