廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号
第5の3条(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。
2 法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げるものとする。
3 法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。
4 法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。