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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第4の4の4条(定期検査結果の通知)

都道府県知事は、法第八条の二の二第一項の検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし