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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号

第7の8条(広域的処理に係る認定証等)

第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、第五条の十の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。