廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号 第5の10条(廃止の届出) 法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。