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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の12の13条(準用)

第六条の十八の規定(第七号に係る部分を除く。)は法第十五条の四の三第二項の環境省令で定める書類について、第六条の十九第一項の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第六条の二十の規定は法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の二十一の規定は法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の二十一の二の規定は法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する法第九条の九第八項の規定による変更の届出について、第六条の二十二の規定は令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証について、第六条の二十三の規定は令第七条の八において準用する令第五条の十の規定による廃止の届出について、第六条の二十四の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第六条の十八第一号ル 法第九条の九第九項 法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第九項 第六条の十八第一号ヲ 一般廃棄物処理基準等 産業廃棄物処理基準等 第六条の十八第一号ワ 第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 環境大臣が定める事項 第六条の十八第四号 第六条の十六各号 第十二条の十二の十一各号 第六条の十八第五号イ 第六条の十六第一号及び第二号 第十二条の十二の十一第一号及び第二号 第六条の十八第五号ロ 第六条の十六第三号から第五号まで 第十二条の十二の十一第三号から第五号まで 第六条の十八第六号 一般廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設 法第八条第一項 法第十五条第一項 法第九条第一項 法第十五条の二の六第一項 第六条の十八第八号 前二号 第六号 前条各号 第十二条の十二の十二各号 第六条の十八第九号 第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類 環境大臣が定める書類 第六条の二十第二項 令第五条の九 令第七条の八において準用する令第五条の九 第六条の十八各号 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八各号 第六条の二十一第一号 第六条の十八第一号イ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号イ 第六条の二十一第二号 第六条の十八第一号ロ 第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号ロ 第六条の二十一第三号 第六条の十八第一号ニ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号ニ 第六条の二十一第四号 第六条の十八第一号ホ 第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号ホ 第六条の二十一第五号 第六条の十八第一号ヘ 第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号ヘ 第六条の二十一第六号 第六条の十八第一号ヌ 第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号ヌ 第六条の二十一第七号 第六条の十八第一号ヲ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号ヲ 第六条の二十一第八号及び第九号 法第九条の九第二項第二号 法第十五条の四の三第二項第二号 第六条の二十一の二第二項 第六条の十八各号 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八各号 第六条の二十三第二項 第九条の九第一項 第十五条の四の三第一項

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準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の9条 (一般廃棄物の広域的処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5の9条 (認定証) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5の10条 (廃止の届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の8条 (広域的処理に係る認定証等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の20条 (一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の21条 (変更の認定を要しない軽微な変更) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の22条 (一般廃棄物の広域的処理の認定証) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の23条 (廃止の届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の24条 (報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条 (一般廃棄物処理施設の許可) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条 (変更の許可等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条 (産業廃棄物処理施設) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2条 (許可の基準等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の13条 (広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の16条 (広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の18条 (広域的処理の認定の申請に係る書類) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の19条 (表示等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12条 (相続の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の4条

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