廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第6の18条(広域的処理の認定の申請に係る書類)
法第九条の九第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類 ロ 当該申請に係る処理を行う区域 ハ 当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、当該処理の受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ニ 当該申請に係る一般廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程 ホ 当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法 ヘ 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲 ト 当該申請に係る処分(再生を含む。)の用に供する施設の種類、場所及び処理能力 チ 次に掲げる一般廃棄物等の一年間の数量等 (1) 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類ごとの数量 (2) 当該申請に係る処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量 (3) 再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量 (4) 熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量 リ 再生品又は熱回収によつて得ようとする熱の利用方法並びにこれらを他人に売却する場合にあつては、その主な取引先及び価格の見込み ヌ 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制 ル 法第九条の九第九項の規定の趣旨に照らして申請者が講ずることとする措置 ヲ 当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準等に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置 ワ その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 二 申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 三 申請者が個人である場合にあつては、住民票の写し 四 申請者が第六条の十六各号に適合することを示す書類 五 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類 イ 当該処理の受託者が第六条の十六第一号及び第二号に適合することを示す書類 ロ 当該処理の受託者が第六条の十六第三号から第五号までに適合すること及び当該受託者がこれらの規定に適合しないこととなつた場合にはその者に当該処理を委託しないこととすることを示す書類 六 当該申請に係る処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について法第八条第一項の許可(法第九条第一項の許可を受けた場合である場合にあつては、当該施設について同項の許可)を受けていることを証する書類 七 当該申請に係る処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、法第十五条の二の五の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであることを示す書類 八 前二号のほか、当該申請に係る処理の用に供する施設が前条各号に規定する基準に適合したものであることを示す書類 九 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類