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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の16条(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)

法第九条の九第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 二 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 三 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 四 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。 五 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。