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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の21条(変更の認定を要しない軽微な変更)

法第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第六条の十八第一号イに掲げる事項に係る変更 二 第六条の十八第一号ロに掲げる事項に係る変更 三 第六条の十八第一号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程の変更に限る。) 四 第六条の十八第一号ホに掲げる事項に係る変更(当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状の変更に限る。) 五 第六条の十八第一号ヘに掲げる事項に係る変更 六 第六条の十八第一号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容の変更に限る。) 七 第六条の十八第一号ヲに掲げる事項に係る変更 八 法第九条の九第二項第二号に規定する者の変更(当該者の追加に係る変更に限る。) 九 法第九条の九第二項第二号に規定する施設の種類の変更