HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の24条(報告)

法第九条の九第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 次に掲げる数量又は熱量 イ 当該認定に係る処理を行つた一般廃棄物の種類ごとの数量 ロ 当該認定に係る処理に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量 ハ 再生を行つた場合にあつては再生品の種類ごとの数量 ニ 熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量 四 当該認定に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために行つた措置