HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の24の8条(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)

法第九条の十第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 無害化処理の用に供する施設の位置 二 無害化処理の用に供する施設の処理方式 三 無害化処理の用に供する施設の構造及び設備 四 無害化処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。) 五 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値 六 その他無害化処理の用に供する施設の構造等に関する事項 2 申請書に法第九条の十第二項第七号の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値 二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項 三 その他無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する事項 3 法第九条の十第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 無害化処理の方法 二 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 三 着工予定年月日及び使用開始予定年月日 四 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項 イ 所在地 ロ 面積 ハ 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類 ニ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの 五 法第七条第一項若しくは第六項、法第十四条第一項若しくは第六項又は法第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲 六 法第八条第一項又は法第十五条第一項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類 七 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所 八 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所 九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額 十 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 十一 その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 4 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 事業計画の概要を記載した書類 二 無害化処理の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 三 無害化処理の用に供する施設の処理能力の十分の一以上の規模の設備又は一日当たりの処理能力が二十トン以上の規模の設備を用いて行つた実証試験に関する書類であつて、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定めるもの 四 当該申請に係る無害化処理の方法と当該無害化処理の用に供する施設において行う一般廃棄物の無害化(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることをいう。)との科学的因果関係を説明する書類 五 施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書 六 無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 七 第六条の二十四の五第六号に規定する者の履歴書 八 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類 九 前項第五号又は第六号に規定する許可を受けている場合には、当該許可証の写し 十 無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 十一 申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 十二 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 十三 無害化処理の用に供する施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類 十四 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 十五 申請者が個人である場合には、住民票の写し 十六 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面 十七 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第九条の二第二項第十一号、第十一条第六項第十二号、第十二条の十一の十二第二項第八号及び第十二条の十二第二項第六号において同じ。) 十八 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し 十九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書) 二十 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し 二十一 その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面 5 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第十一号及び第十四号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

この条文が引く先 13

引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条 (一般廃棄物処理施設の許可) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の10条 (一般廃棄物の無害化処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条 (産業廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14の4条 (特別管理産業廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条 (産業廃棄物処理施設) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4の7条 (法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1の6条 (一般廃棄物の保管の高さ) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の24条 (報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条 (産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11条 (産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12条 (相続の届出)

この条文を準用・引用する条文 0

なし