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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第15条(産業廃棄物処理施設)

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 産業廃棄物処理施設の設置の場所 三 産業廃棄物処理施設の種類 四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量) 六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画 七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画 九 その他環境省令で定める事項 3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。 4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。 5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。 6 第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

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なし

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準用 地方税法施行規則 第16の6条 (法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の4条 (産業廃棄物の無害化処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23の3条 (許可等に関する意見聴取) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の9条 (産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の5条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の19条 (準用) 準用 地価税法施行令 第17条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 準用 地価税法施行規則 第5条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 引用 地方税法施行令 第56の53条 (法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設) 引用 地方税法施行規則 第24の11条 (政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条 (事業者の処理) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の2条 (定期検査) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の3条 (産業廃棄物処理施設の維持管理等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の4条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の6条 (変更の許可等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の7条 (改善命令等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3条 (許可の取消し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3の2条 (許可の取消しに伴う措置) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3の3条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の2条 (産業廃棄物の再生利用に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条 (産業廃棄物処理施設) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の2条 (縦覧等を要する産業廃棄物処理施設) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の24の8条 (一般廃棄物の無害化処理の認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2の2条 (産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の3の2条 (輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の13の3条 (特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の38の3条 (収集、運搬、処分等を行う事業者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の4条 (産業廃棄物処分業の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条 (産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11の2条 (生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11の3条 (生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の5条 (産業廃棄物処理施設の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の7条 (維持管理積立金の算定基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の11条 (維持管理積立金の取戻し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の15条 (報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の16条 (産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)