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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の7条(維持管理積立金の算定基準)

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。 A=C×l/L-T (この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額 C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額 l 埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定産業廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までの月数 L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数 T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額) 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。 A=C×((H+s×α)/N)-T (この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額 C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額 H 当該年度の前年度までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量 s 当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定産業廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量 α 前年度における当該特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数 N 当該特定産業廃棄物最終処分場の埋立容量 T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額) 3 特定産業廃棄物最終処分場について法第十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定産業廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、前二項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。 4 第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。 5 第一項又は第二項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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なし