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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の15条(報告)

特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第十五条第一項の許可を受けた者は、毎年度十月三十一日までに、当該特定産業廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した様式第二十一号による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所 三 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月 四 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号ハの規定により測定した特定産業廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日 五 埋立処分を開始してから前年度の三月三十一日までに埋立処分された産業廃棄物の数量及び当該年度の四月から九月までに埋立処分された産業廃棄物の数量 六 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容 七 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要

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なし