廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第8の2の2条(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
法第十二条第三項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 一 法第十四条第一項又は第六項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管 二 法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管 三 法第十二条の七第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管 四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第八条第一項(同法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管