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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第12条(事業者の処理)

事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。 2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 7 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 8 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。 ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。 9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。 11 都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。 12 環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 13 第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。 この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 38

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の6条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第29条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の5条 (事業者の帳簿記載事項等) 準用 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第9条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3の3条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の6条 (国外廃棄物を輸入した者の特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の5条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21の3条 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第33条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条 (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の2条 (事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の3条 (産業廃棄物の多量排出事業者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の4条 (帳簿を備えることを要する事業者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1の2の2条 (都道府県廃棄物処理計画) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条 (産業廃棄物保管基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2条 (産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2の2条 (産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2の3条 (事前の届出を要しない場合) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2の4条 (産業廃棄物の保管の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2の5条 (保管に係る変更の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2の6条 (保管の廃止の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2の7条 (非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行つた事業者の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の2の8条 (産業廃棄物の運搬を委託できる者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の3条 (産業廃棄物の処分を委託できる者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の4の5条 (多量排出事業者の産業廃棄物処理計画) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の4の6条 (実施の状況の報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の4の7条 (計画及び実施の状況の公表) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9条 (産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の3条 (産業廃棄物処分業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の10条 (広域的処理の内容の基準) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第35条 (土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第41条 (廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置) 引用 鉱山保安法施行規則 第18条 (鉱業廃棄物の処理)