廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の2条(産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物) 法第十二条第三項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。