廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第8の13の6条(準用)
第八条の二の五の規定は法第十二条の二第三項後段の規定による届出について、第八条の二の六の規定は法第十二条の二第三項前段の規定による届出をした事業者について、第八条の二の七の規定は法第十二条の二第四項の規定による届出について準用する。 この場合において、第八条の二の五第一項中「様式第二号の五」とあるのは「様式第二号の十一」と、同条第二項中「前条第一項第二号イ又はロ」とあるのは「第八条の十三の五第一項第二号イ又はロ」と、第八条の二の六中「様式第二号の六」とあるのは「様式第二号の十二」と、第八条の二の七第一項中「様式第二号の四」とあるのは「様式第二号の十」と、同項第二号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同号ニ中「積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限」とあるのは「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」と読み替えるものとする。