HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第1の2の2条(都道府県廃棄物処理計画)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。 イ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状 ロ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分(法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)その他その適正な処理に関する目標 ハ ロに掲げる目標を達成するために必要な措置 ニ 廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項 三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。 イ 一般廃棄物の広域的な処理に関する事項 ロ 一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項 四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。 イ 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策 ロ 産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項 五 非常災害時における法第五条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項には、次の事項を定めること。 イ 非常災害時においても廃棄物の減量その他その適正な処理を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止するための措置に関する事項 ロ 非常災害時においても一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 ハ 産業廃棄物処理施設の整備に際し非常災害に備え配慮すべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし