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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の5条(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

法第九条第四項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先 三 設置場所 四 許可の年月日及び許可番号 五 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状 六 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ 七 埋立処分の方法 八 埋立処分開始年月日 九 埋立処分終了年月日 2 前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 二 当該施設の周辺の地図 三 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類 四 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面 五 水銀処理物を埋め立てた場合は、水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面

この条文を準用・引用する条文 15

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の4条 (旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の10条 (市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の10の2条 (市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の10の2の2条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11条 (産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の11条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の8条 (届出台帳の調製等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1の2の2条 (都道府県廃棄物処理計画) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条 (一般廃棄物処理施設の技術上の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の10条 (維持管理積立金に係る通知) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の5条 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の7条 (熱回収施設を設置している者の能力の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の11条 (報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の5条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の7条 (熱回収施設を設置している者の能力の基準)