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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の11の11条(準用)

第五条の五の十の規定は令第七条の四において読み替えて準用する令第五条の五の規定による届出について、第五条の五の十一の規定は法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第五条の五の十第一項中「届出書」とあるのは「様式第二十五号の四による届出書」と、第五条の五の十一第一項中「報告書」とあるのは「様式第二十五号の五による報告書」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし