廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号 第7の4条(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出) 第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第五条の五中「同項」とあるのは、「法第十五条の三の三第一項」と読み替えるものとする。