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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第15の3条(許可の取消し)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。 一 産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 二 前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。 三 不正の手段により第十五条第一項の許可又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けたとき。 2 都道府県知事は、前条第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の4条 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の4条 (旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の11条 (準用) 準用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第65条 (事務の区分) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6の2条 (市町村の処理等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3の3条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23の3条 (許可等に関する意見聴取) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7の3条 (熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の6の2条 (産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の18の2条 (特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の11条 (維持管理積立金の取戻し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の5条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の6条 (熱回収施設の技術上の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の7条 (熱回収施設を設置している者の能力の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の8条 (認定熱回収施設設置者の認定の更新期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の11の10条 (熱回収施設の認定証) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)