廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の11の6条(熱回収施設の技術上の基準)
法第十五条の三の三第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準並びに第十二条の二に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。 二 発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。 ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設であるときは、発電機が設けられていることをもつて足りる。 三 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。 四 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。