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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12条(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)

法第十五条の二第一項第一号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 二 削除 三 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 四 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。 五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。 六 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。 七 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。