廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の2条
法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 令第七条第一号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
3 令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
4 令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。 二 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠きよその他の設備が設けられていること。
5 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 イ 燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。 ロ 燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。 二 令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
6 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。 二 電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
7 令第七条第四号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。 二 施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
8 令第七条第六号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
9 令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。 二 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。 イ 定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。 ロ 設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。 ハ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。 ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。 (1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。 (2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。 ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。 (3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。 ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。 ニ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (1) 常時換気することができる構造であること。 (2) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。 ホ 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 (2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 ヘ 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (1) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 (2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。 ト 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (1) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。 (2) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。 (3) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 (4) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
10 令第七条第九号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
11 令第七条第十号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。 イ ばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。 ロ ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。 二 ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12 令第七条第十号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 事故時における反応設備等からの水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。 二 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 イ 精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させることができる装置が設けられていること。 ロ 外気と遮断されたものであること又は反応設備内を負圧に保つことができるものであること。 三 排気口又は排気筒から排出される水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる水銀ガス処理設備が設けられていること。
13 令第七条第十一号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。 イ 分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。 ロ 分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。 ハ 分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。 二 酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
14 令第七条第十一号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。 ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。 二 次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。 イ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏千五百度以上の状態で溶融することができるものであること。 ロ イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。 ハ 適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。 三 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。 四 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。 五 溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。 六 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。 イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。 ロ 建物の中に設けられていること。 ただし、周囲に石綿含有産業廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となつた集じん器が設けられている場合は、この限りでない。 ハ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器(粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
15 令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。 二 処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。 三 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。 (2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。 四 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。 (2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。 (3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。 ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。 五 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。 ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 (2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。 (3) 外気と遮断されたものであること。 (4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。 (5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 (6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。 (1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。 (2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。 ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。 六 光分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。 (2) 光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。 (3) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。 ハ 次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。 ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。 (1) 当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。 (2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 (3) 当該処理設備が生物分解設備の場合にあつては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。 七 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。 ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。 (2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。 (3) プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。 (4) 外気と遮断されたものであること。 (5) プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。 (6) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。 (7) プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 (8) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。 (1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。 (2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。 ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
16 令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。 二 処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。 三 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。 (1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。 (2) ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。 ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。 (2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。 (3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。 四 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。 ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 (2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。 (3) 外気と遮断されたものであること。 (4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。 (5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 (6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。 (1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。 (2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。 ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。 五 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。 (1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。 (2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。 ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。 (2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。 (3) 外気と遮断されたものであること。 (4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 (5) 反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ハ 反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。 ニ 事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。 ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。 六 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。 イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。 (1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。 (2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。 ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。 (1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 (2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。 (3) 外気と遮断されたものであること。 (4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 (5) 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。 (1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。 (2) 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 (3) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。 ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
17 令第七条第十三号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。 二 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。 三 分離方式の施設にあつては、次によること。 イ 次の要件を備えた分離設備が設けられていること。 (1) 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。 (2) 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 ロ 次の要件を備えた回収設備が設けられていること。 (1) 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。 (2) 回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 (3) 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。 ハ ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。