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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の11条(維持管理積立金の取戻し)

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第六項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項又は法第十五条の三の二第二項の規定により廃止の確認を受けた場合 二 当該年度の維持管理積立金について第十二条の七の七第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となつた場合 三 特定産業廃棄物最終処分場に係る法第十五条第一項の許可が取り消された場合において、当該特定産業廃棄物最終処分場について維持管理を行うとき 2 前項第一号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。 3 第一項第二号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第十二条の七の七第一項又は第二項の式により算定した数値の絶対値の額とする。 4 前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第十二条の七の七第五項の規定を準用する。

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なし