HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の11の10条(熱回収施設の認定証)

都道府県知事は、法第十五条の三の三第一項の認定をしたときは、様式第二十五号の三による認定証を交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし