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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の5の4条(旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第五条の五の二の規定は、法第九条の二の三第二項の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし