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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の5の7条(熱回収施設を設置している者の能力の基準)

法第九条の二の四第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。 イ 第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した年間の熱回収率が、十パーセント以上であること。 ロ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の三十パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。 二 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

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なし