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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の3条(産業廃棄物の処分を委託できる者)

法第十二条第五項の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。 一 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。) 二 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者 三 第十条の三各号に掲げる者 四 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。) 五 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。) 六 法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)